アルコール検知器の予約販売開始

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化!!
2022年10月より白ナンバー車5台以上所要安全運転管理者選任事業者対象に酒帯び確認が義務化になります。

改正後(2022年10月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

警察庁より

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。改正内容の留意事項等については「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の業務の拡充について【通達】 PDFファイルを開く」をご確認ください。

リーフレットも併せてご確認ください。(PDFでダウンロードできます。)

警察庁HPより

予約販売開始

この改正により、アルコール検知器が必須になっておりまが、現在はメーカー欠品が続出しており、入手困難な状況にあります。当社では6月中下旬の出荷をメドに「予約販売」を開始いたしまた。

早期の商品確保をご検討ください。